地方の建設コンサルタントと災害復旧事業(災害査定)との関係 その1(概要編)
地方の建設コンサルタントと災害復旧
災害復旧。
あなたはこの言葉を聞いたことがあるだろうか。
簡単にいうと、自然災害が原因の施設被害の復旧を指す。
この災害復旧、結構大変な業務にも関わらず共有されづらい。
今回は災害復旧について解説していこう。
今回は災害復旧について解説していこう。
災害復旧とは?
災害復旧とは、自然災害により被災した公共土木施設の迅速な復旧を支援する事業だ。
正式には災害復旧事業というが、一般に災害復旧と呼ばれるため、当該投稿では災害復旧と呼称する。
台風や地震等の自然災害により、道路や下水道、ため池、河川等が崩壊した場合、そのまま放っておくことは住民の安全を棄損することになるため、迅速な対応が求められる。
この時、機動的な予算を提供し、迅速な公共土木施設の復旧を目的とする事業が災害復旧だ。
災害復旧における予算は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、被災した施設を復旧するために必要な予算が国から出る性質を持つ。
つまり、自治体が復旧にかかる費用負担をせず、国の予算で対応することが出来る事業と言える。
正式には災害復旧事業というが、一般に災害復旧と呼ばれるため、当該投稿では災害復旧と呼称する。
台風や地震等の自然災害により、道路や下水道、ため池、河川等が崩壊した場合、そのまま放っておくことは住民の安全を棄損することになるため、迅速な対応が求められる。
この時、機動的な予算を提供し、迅速な公共土木施設の復旧を目的とする事業が災害復旧だ。
災害復旧における予算は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、被災した施設を復旧するために必要な予算が国から出る性質を持つ。
つまり、自治体が復旧にかかる費用負担をせず、国の予算で対応することが出来る事業と言える。
より詳細な内容は以下のリンクを確認してほしい。
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/hukkyu/pdf/00-index-saigaihukkyu-gaiyo.pdf
災害復旧の大まかな流れ
以下は大まかな災害復旧の流れだ。
①自然災害等による公共土木施設の被災
↓
②都道府県や市町村自治体の災害復旧の国への申請
↓
③公共土木施設の被災の確認、申請の妥当性の確認(査定)
↓
④承認・非承認(朱入れ)
↓
⑤事業開始
最も重要なポイントは、④の朱入れ(=GOサイン、お墨付き)だ。
何故なら、どんなに大規模で致命的な被災をしていても、その内容が妥当ではない場合、申請は棄却され、災害復旧の事業が遂行できなくなるからだ。
更に、申請が棄却された場合、対象の公共土木施設の災害復旧が出来なくなる。
そのため、都道府県や市町村自治体は是が非でも朱入れをもらうために奔走することになる。
また、③の査定においては、現場に国土交通省から査定官、財務省から立会官が一名ずつやってくる。
査定官は技術面で、立会官は金額の面で申請が妥当かどうか判断する(④の朱入れ)のだ。
彼らは国の代表としての権限を持って現場にくる。
そのため、彼らが問題ないと判断すれば、その場で申請が承認される。
その場で承認か否かが決まるこのスピード感が、この災害査定の高い迅速性と言われる所以だろう。
■災害復旧と地方の建設コンサルタントの関係
さて、災害復旧と地方の建設コンサルタントにはある関係性がある。
それは、災害復旧の発注先は、地場の地方の建設コンサルタントであるということだ。
この災害復旧では大手の建設コンサルタントは出てこない。
都道府県や市町村自治体が地元の測量業協会と災害協定を締結していることもあるため、望むにしろ望まないにしろ、災害復旧業務が指名で入ってくることもある。
往々にして、地方の建設コンサルタントは特定地域に強みを持つ。
つまり、地場があり、ノウハウや知見を有しているといえる。
都道府県や市町村自治体はここに期待して災害復旧を地方の建設コンサルタントに発注することになる。
■災害復旧の行程は非常にタイト
災害復旧は、国の予算を使える代わりに、実際に事業が行えるまでの工程が非常にタイトだ。
まず、災害復旧の申請(②)は、原則被災後1か月以内に行わなければならない。
この間に調査、測量、設計を一気通貫で実施しなくてはならない。
通常の委託業務の場合、1か月の納期は相当稀であり、あってもそれは小規模で数日できてしまうような規模のものだ。
だが、災害復旧それなりのボリュームをまとめて受注するため、必然的に忙しくなる傾向にある。
■申請までも大変だが、朱入れまでがもっと大変
申請までの1か月の間、調査、測量、設計を都道府県や市町村自治体とやり取りしながら申請が終われば地方の建設コンサルタントの役目は終わり、にはならない。
寧ろ地方の建設コンサルタントにとっての本番はこの後の③査定だ。
主に3つの理由がある。
①査定のための資料作り
査定では、査定官と立会官相手に、被災状況や公共土木施設の復旧方法の妥当性等を都道府県や市町村自治体の職員が対応する。
この査定の際にスムーズな説明のための資料作りがかなり多かったりする。
被災状況写真の整理や説明資料の作成も、地方の建設コンサルタントに振ってくるタスクだ。
②査定時の説明部隊としての待機
都道府県はほぼないだろうが、市町村自治体には事業の説明はできるものの、技術職の職員が不足している場合、技術的な側面で査定官に突っ込まれると答えられなくなる場合がある。
そのため、あまりオフィシャルではないが、地方の建設コンサルタントが査定会場で待機し、職員が答えられない場合のピンチヒッターとして参戦することがある。
③朱入れをもらうための修正作業
査定→朱入れの間には1~2日程度の余白がある。
この間に、査定で指摘された内容を修正し、次の日に朱入れをもらうために準備する必要がある。
中には査定を夕方に受けて、次の日の朝に修正した内容を持っていなければならないスケジュールの時もある。
ちなみに、僕の経験だと、査定で指摘事項がなかった場合とあった場合の割合は50:50程度であり、査定官によっても突っ込むポイントが異なるため対策が難しいように思える。
まとめ:災害復旧は地方の建設コンサルタントの定め
以上、災害復旧について概要を解説した。
地方の建設コンサルタントにとって、災害復旧は切っても切れない関係であり、ある種の定めとして理解する必要があるのだ。
次回の投稿では、地方の建設コンサルタントから見た災害復旧の捉え方を解説していく。
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