地方の建設コンサルタントと災害復旧事業(災害査定)との関係 その1(概要編)
地方の建設コンサルタントと災害復旧 災害復旧。 あなたはこの言葉を聞いたことがあるだろうか。 簡単にいうと、自然災害が原因の施設被害の復旧を指す。 この災害復旧、結構大変な業務にも関わらず共有されづらい。 今回は災害復旧について解説していこう。 災害復旧とは? 災害復旧とは、自然災害により被災した公共土木施設の迅速な復旧を支援する事業 だ。 正式には災害復旧事業というが、一般に災害復旧と呼ばれるため、当該投稿では災害復旧と呼称する。 台風や地震等の自然災害により、道路や下水道、ため池、河川等が崩壊した場合、そのまま放っておくことは住民の安全を棄損することになるため、迅速な対応が求められる。 この時、機動的な予算を提供し、迅速な公共土木施設の復旧を目的とする事業が災害復旧だ。 災害復旧における予算は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、被災した施設を復旧するために必要な予算が国から出る性質を持つ。 つまり、 自治体が復旧にかかる費用負担をせず、国の予算で対応することが出来る事業 と言える。 より詳細な内容は以下のリンクを確認してほしい。 http://www.mlit.go.jp/river/bousai/hukkyu/pdf/00-index-saigaihukkyu-gaiyo.pdf 災害復旧の大まかな流れ 以下は大まかな災害復旧の流れだ。 ①自然災害等による公共土木施設の被災 ↓ ②都道府県や市町村自治体の災害復旧の国への申請 ↓ ③公共土木施設の被災の確認、申請の妥当性の確認(査定) ↓ ④承認・非承認(朱入れ) ↓ ⑤事業開始 最も重要なポイントは、④の朱入れ(=GOサイン、お墨付き) だ。 何故なら、どんなに大規模で致命的な被災をしていても、その 内容が妥当ではない場合、申請は棄却され、災害復旧の事業が遂行できなくなる からだ。 更に、申請が棄却された場合、対象の公共土木施設の災害復旧が出来なくなる。 そのため、都道府県や市町村自治体は是が非でも朱入れをもらうために奔走することになる。 また、③の査定においては、現場に国土交通省から査定官、財務省から立会官が一名ずつやってくる。 査定官は技術面で、立会官は金額の